生成AIは、短時間でコンテンツを作成するための有効な手段です。そのため、生成AIで作成した文章や画像をビジネスで利用したいと考える方も多いでしょう。しかし、AIが作成した文章や画像などが著作権侵害にあたる可能性もあるため、正しい知識を持っておく必要があります。
本記事では、生成AIを使用する際の著作権の考え方や違反時の罰則、リスクを避けるための対策を解説します。ビジネスで生成AIを利用したいと考えている方は必見です。
生成AIで作ったコンテンツは、場合によっては著作権違反となる可能性があります。
生成AIは、インターネット上にある大量のデータや既存の著作物を学習して、新しいコンテンツを生成します。そのため、出力されたコンテンツが既存の著作物と酷似することも考えられるでしょう。
コンテンツが著作権侵害にあたるかどうかは、次の2つの要件で判断します。
参考:AIと著作権|文化庁
生成AIが作成したコンテンツも、人間が作ったものと同じ基準で判断されます。
一般的に、次のような個人的な利用であれば、著作権侵害にはあたらないとされています。
ビジネスでの利用に関しては、どこまでを「個人的な利用」とするかは判断が難しい部分がありますが、次のようなケースであれば著作権者の許諾なく利用できる可能性があります。
ただし、法律に関する解釈はさまざまで、「この用途であれば著作権侵害には該当しない」と明確に提示されているわけではありません。その点に注意しながら活用することが大切です。
生成AIの使用における著作権は、「AIに学習させるデータ」と「AIが生成したデータ」で区別して考える必要があります。
AIを利用する際に、インターネット上にある記事や画像といった著作物を学習データとしてAIに読み込ませることがあるでしょう。原則として、AIの学習や開発におけるデータ利用は著作権侵害にあたらないとされています。
著作権法第30条の4では、著作物の鑑賞などによって知的・精神的欲求を得ることが目的でない場合は、著作権者の許諾なしで行えると定めています。
「知的・精神的欲求を得ることが目的の行為」の例は、次の通りです。
文化庁のAIと著作権によると、情報解析のために使う場合などは、精神的欲求を得ることが目的ではないため、著作権者の許諾は不要とされています。
ただし、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外となり、許諾が必要になります。例えば、情報解析用に販売されているデータ集を無断でAIに学習させるような行為は、これに該当する可能性があるため注意が必要です。
最終的には、個別のケースで違法性についての判断が必要になります。そのため、利用者個人が、著作権で保護されている可能性がある大量のデータをAIに読み込ませるようなリスクの高い行為は避けたほうが無難といえるでしょう。
生成AIが出力したコンテンツは、人間が作成したものと同様に、「類似性」と「依拠性」が認められれば、著作権侵害となる可能性があります。AIが作ったものだからといって特別な判断基準があるわけではありません。
著作権に関する基本的な知識を身につけ、法的なリスクを慎重に判断したうえで活用することが重要です。
出典:AIと著作権|文化庁
生成AIを利用して著作権を侵害してしまった場合、民事上と刑事上の責任を問われる可能性があります。これは、人間が作成したコンテンツが著作権侵害にあたると判断された場合と同様の扱いです。
民事上で問われる可能性のある責任は、次の通りです。
故意に著作権を侵害した場合は、刑事上の責任が問われる可能性もあります。その場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(法人の場合は3億円以下の罰金)。
著作権侵害罪は、告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」です。原則として著作権者が告訴しなければ罪には問われませんが、法的なトラブルを防ぐためにリスクのある行為は避けることが重要です。
出典:AIと著作権|文化庁
ここでは、実際に中国で起きた生成AIによる著作権侵害の事例を紹介します。
中国の広州インターネット法院において、生成AIが「ウルトラマン」に酷似した画像を生成した件について、著作権侵害を認める判決が出されました。
原告は、ウルトラマンシリーズ(円谷プロダクション)の中国でのライセンスを持つ企業で、被告はAIサービスを提供している事業者です。
原告は、被告のAIサービスがウルトラマンによく似た画像を生成することを発見し、著作権侵害であると主張しました。裁判所は、「生成された画像はウルトラマンの独創的表現を部分的または完全に複製したもの」であると判断し、著作権侵害を認めました。
法院は、AIサービス事業者に対して、約20万円の損害賠償と、同様の画像の生成防止を命じています。
参考:「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令
生成AIを活用すると、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。特にビジネスシーンでの利用は、法的なトラブルを避けるための配慮が不可欠です。
ここでは、著作権侵害を防ぐために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
生成AIを安心して使うためには、そのAIが学習データに何を用いているかを確認することが重要です。学習データに著作権で保護されたコンテンツが含まれていると、AIがそれを模倣し、意図せず著作権侵害につながる可能性があるためです。
商用利用に対応したAIツールの中には、著作権リスクを抑えるために、安全な学習データのみを使用しているものもあります。例えば、Adobe社の「Firefly」は、使用許諾を受けた画像や著作権切れ・ライセンスフリーの素材のみを学習データとしています。
このように、生成AIツールを選定する際は、学習データの出所や内容を確認することが、著作権トラブルを未然に防ぐための有効な対策となるでしょう。
生成AIに指示を出す際、プロンプト(指示文)に特定の作者名や作品名を含めると、著作物に酷似したコンテンツが生成される恐れがあります。
生成AIに特定の内容を伝えることで、著作物やアーティストのデータを模倣させることにつながります。リスクを避けるため、具体的な人物名や作品名の使用は控え、抽象的な表現での指示を心がけましょう。
AIが生成したコンテンツは、最後は必ず人間が確認しましょう。AIが著作権を侵害する可能性を完全に排除することは難しいためです。
人間が内容をチェックすることで、既存の著作物との類似性を判断できます。例えば、次のような確認方法があります。
類似したコンテンツを発見した場合は、そのまま利用せず修正を加えるか、利用を控えましょう。
生成AIは、文章や画像などを自動で作成できる便利なツールですが、著作権侵害に十分注意して利用することが大切です。
生成AIが作ったコンテンツが既存の著作物と似ていると、著作権侵害にあたる可能性があります。その結果、損害賠償を請求されたり、刑事罰を受けたりするリスクも生じます。
生成AIによるコンテンツはそのまま使用せず、著作権に抵触していないかどうか人間が確認してから使うようにしましょう。
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