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GDPRへの準拠

2018年5月に施行されたGDPR、対策は万全ですか?

GDPRへご準拠いただきやすくなるよう、HubSpotプラットフォームがさらに強化されます。

製品の準備状況については、以下の新設ページで詳しくご覧いただけます。

そもそもGDPRとは?

GDPR(一般データ保護規則)とは、1995年のEUデータ保護指令(DPD)に代わるものとして、EU(欧州連合)が新たに策定したデータ保護に関する規制です。DPDと比べ、EU市民の個人データの保護を大幅に強化すると共に、個人データを収集または処理する組織に対してより厳格な義務を課しており、2018年5月25日から施行されます。GDPRは1995年の保護指令に含まれていたデータのプライバシーとセキュリティーに関する要件の多くに基づいていますが、データ主体の権利を向上させ、違反者への罰則を強化するための新たな条項も追加されています。

GDPRの全文はこちらのページ(英語)で参照できます。また、理解しておくべき法律用語についてはこちらのページをご確認ください。

GDPRの前身とは?

GDPRについては何度も耳にされているかと思いますが、EUにはデータ保護に関する法令がかなり以前から存在していたことをご存知でしょうか? 1995年のEUデータ保護指令(DPD)は、8つのデータ保護原則を定めたもので、2018年5月にGDPRに置き換えられるまでの20年以上もの間、企業による個人データの取り扱い方法の指針とされてきました。GDPRはこの8つの原則を基礎としてさらに規制を強化した法律であるため、GDPRによる変更点について詳しく確認する前に、従来の規定について理解を深めておくことをお勧めします。

1995年の保護指令および当初の8つのデータ保護原則については、本ページの「よくある質問」セクションで詳しく説明しています。

GDPRの適用対象は?

従来のEUの法令(1995年のEUデータ保護指令)がEU内の事業体を統制するものであるのに対して、GDPRでは対象地域がはるかに広がり、a)EUの居住者に製品を販売する、またはb)EUの居住者の行動をモニタリングする、EU以外の企業も対象となります。言い換えれば、EU外に拠点を構えていても、EU市民のデータの管理や処理を行う企業はGDPRの適用対象です。

GDPRへの準備状況を確認シートでご確認ください。

免責事項:本ページに記載されているのは、EUのデータプライバシー規制に関する大々的な調査結果でも、企業がGDPRのようなEUのデータプライバシー法の要件を満たすための法律的なアドバイスでもありません。法律上のいくつかの重要な要件について、ハブスポットがどのような対策を行っているかを理解しやすいよう、お客様に背景情報を提供することを目的としています。ここで示す法的な情報は、弁護士がお客様の固有の状況を踏まえて適用法に沿って提供する法律上のアドバイスに匹敵するものではありません。そのため、本情報の解釈または正確性に関して助言が必要な場合には、必ず弁護士にご相談ください。一言で言えば、本ページの内容を法律上のアドバイスとして信頼することはできません。また、特定の法律上の了解事項として推奨するものでもありません。

GDPR施行後の主な変更点

同意

データ主体に自身の個人情報を送信してもらうとき、データ管理者(通常は企業)は必ずデータ主体の同意を得なくてはなりません。GDPRでは同意を求めるときの情報開示に関する基準がいっそう厳格化されました。同意は「自由意思により、適切な情報に基づいて具体的かつ明白に示される」必要があり、管理者には「明快かつ平易な言葉」で「他の事柄と明確に区別して」法的要件を説明することが求められています。さらに、管理者は自身の処理が法的要件を満たし、すべてのケースで順守されていることを証明する必要もあります。これまでDPDでは、ある行動または行動以外を通じて同意の意向が明らかである場合、かかる行動または行動以外によって同意を得ているものと見なしていました。つまり、DPDには「オプトアウト」の可能性が明記されていなかったのです。一方、GDPRではその点が変更され、データ主体は「意思表明または明らかな肯定的行動」によって同意の意思を伝える必要があります

ここで肝心なのは、顧客に同意を強制してはならない点です。また、個人データの処理に同意していることに、顧客自身が気付いていない状態を避けなくてはなりません。さらに、自分が何に同意しているかを顧客が正確に理解し、同意を取り消せるということを事前に知らされている必要があります。同意を得るためには、積極的な行動による明確な意思表示が必要です。あらかじめチェックボックスがオンになっており、それを黙認するなど、行動を伴わない場合は同意と見なされません。このため、オプトイン時にユーザーに適切な情報を提供しておくことは、今後ますます重要になります。

個人の権利の拡充

GDPRにはさらに、データ主体の新たな2つの権利が規定されています。1つは「忘れられる権利」です。データを処理する第三者に対し、データの削除依頼があったことを管理者が通知する義務を含みます。もう1つは「データのポータビリティーの権利」です。データ主体は自身のデータの写しを、一般的な形式で提供するように要求することができます。ユーザーはこの2つの権利によって、企業が保管する個人データの削除や、企業に収集された自身に関する情報の開示を、より簡単に要求できるようになります。

データへのアクセス要求

データ主体には随時、自身のデータへのアクセスを要求する権利がありますが、GDPRではこうした権利がさらに拡充されました。管理者にデータへのアクセス要求があった場合、要求への対応に過大なコストがかかることを証明可能な場合を除き、ほとんどのケースでは対応コストを請求することはできません。また、アクセス要求への対応期間が30日間に短縮されました。明らかに不当な要求や過度な要求など、一部のケースではアクセス要求への対応を拒否できることがあります。ただし、その場合は要求の拒否に対するポリシーおよび処理手順が明確に定義されており、要求の不当性または過剰性を管理者側が立証できなくてはなりません。

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GDPRへの準拠に関するよくある質問